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第227回 情報図書館学学習会記録


日時:平成27年9月25日(金)午後6時30分〜8時30分
参加者:8人
内容:「障害者差別解消法と図書館サービス-大事なのは合理的配慮だけじゃない-」
発表者:安藤一博(国立国会図書館関西館)

はじめに

この発表はあくまで個人的見解に基づく者であり、所属する組織の見解を示すものではないことはご注意いただきたい。

1 自己紹介

・関西図書館協力課障害者図書館協力係勤務、今の担当になって1年半
・障害者図書館協力係とは:障害者サービスを実施する図書館等をお手伝いする仕事。

2 障害者差別解消法とは

・正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
・2013年(平成25年)6月に公布、2016年(平成28年)4月に施行予定
・障害者権利条約批准のための法整備の一環として制定。日本は2014年1月に条約を批准
・合理的配慮の提供などを義務づけ、障害者の権利の保障と実質的平等を確保することを目的として具体的な措置や義務を定めた法律
・障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む
・「障害を理由とする差別」は障害者差別解消法では障害を理由とする不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供に区別して整理されている

障害者差別解消法における「障害者」

・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
・障害者手帳保持者に限定されない。障害は社会的障壁と相対することで生じるものとするいわゆる「社会モデル」の考え方
・社会モデル:機能障害(impairment)と社会的障壁(つまり、その機能障害に社会が対応できていない状況)が相対する時に障害(disability)が発生するという考え方
・障害者差別解消法では具体的な措置を義務づけている対象として、行政機関等(国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人)、事業者(商業その他の事業を行う者)を規定している
・公共図書館、国公立大学の図書館は行政機関等、私立の図書館と私立大学の図書館は事業者となる。学校図書館は運営主体による

3 障害者差別解消法の三本柱

3-1 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止

・行政機関等、事業者ともに義務
・障害者に対して正当な理由なく、障害を理由として不利な条件を課すことで障害者の権利利益を侵害することの禁止
・障害者の実質的な平等を確保するための特別な対応は、不当な差別には当たらない

具体例
・身体障害者補助犬の同伴による利用を拒否する
・同伴者が利用資格のないものであることを理由に同伴による入館や利用を拒否する
・対応を後回しにすること、サービス提供時間や提供場所を限定する
・保護者や介助者・支援者の同伴をサービスの利用条件とする

3-2 環境整備(事前的改善措置)

・行政機関等、事業者ともに努力義務
・個々の障害者がその都度、合理的配慮を要求しなくてもすむように、利用しやすい環境をあらかじめ整備しておくこと
・施設におけるバリアフリー化や情報のアクセシビリティ向上などの他、職員に対する研修などソフト面の対応も含まれる
・合理的配慮を必要とする場面が多数存在しうる場合は、その都度合理的配慮を提供して対応するのではなく、環境を改善して根本から解決していくことが重要

具体例
・施設のバリアフリー化、研修等による人材育成
・ウェブサイトのウェブアクセシビリティの改善
・合理的配慮が提供できるように法規等の整備をする

3-3 合理的配慮の提供

・行政機関等は義務、事業者は努力義務
・障害者から意思の表明があった場合に、過度の負担が生じない範囲内で障害者の権利利益を侵害しないように、それに応える個別具体的な対応
・合理的配慮の不提供は「障害を理由とする差別」に該当する
・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者と同等の機会の提供を受けるためのものであることに留意する
・配慮の内容は提供する側の状況と、配慮を求める障害者の障害の状況によって異なるので、個別具体的に判断する必要がある
・過度な負担の範囲についても個別の事案ごとに、事務への影響や実現可能性など総合的・客観的に判断することが必要
・障害者と提供する側は対立する関係ではなく、障害者が抱える本質的な困難に対して最終的に合理的な対応を一緒に検討する関係である

具体例
・配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等を取って渡したり、図書やパンフレット等の位置を分かりやすく伝えたりする
・点字ブロックがない箇所について移動介助を行う
・職員が必要書類の代筆を行う
・使いやすい座席を提供する(入り口に近い席や司書に相談しやすい位置の席、音を立てても問題にならない席など)
・筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、平易な言葉など意思疎通の配慮を行う
・研修会、イベント等を開催するときに情報保障として事前に配付資料のテキストデータを提供する

3-4 まとめ

・障害を理由とする不当な差別的取扱いはしないというのは民間も公的機関も義務付けられている大前提である
・その上で、環境の整備(事前的改善措置)を基礎とし、それで対応できないところを合理的配慮の提供で補うべき
・「合理的配慮」=「運用で対応できる事」と考えて、運用で補える範囲で限定的に対応すればよいということではない
・対応できない範囲は根本的な解決が必要ということ。環境の整備によって時間がかかっても解決していくことが求められる
・特に、不当な差別的取扱いには要注意。法規の整備には時間がかかるので今から該当する事項がないか洗い出しておく方が良い

3-5 参照すべきドキュメント

・障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法は基本
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(閣議決定)
・行政機関等(独立行政法人含む)で作成された対応要領もしくは各省庁が所管する民間事業者向けに出す予定の対応指針

4 障害者差別解消法と図書館サービス

・障害者差別解消法では、「図書館を利用する権利権益を侵害しないように」、「利用において、障害を理由とした不当な差別的取扱いをなくし」、「必要な環境の整備やそれに基づいた合理的配慮の提供によって、図書館の利用における社会的障壁を除去すること」を図書館に求めている
・図書館の使命:「すべての人」に「すべての資料とサービス」を提供する
・図書館利用に障害がある人へのサービス:対象は「図書館利用に障害がある人」
・図書館の利用上の困難とは社会的障壁である

図書館の利用上の障害

・資料を読めない(視覚障害、学習障害、ページがめくれない、外国語を母国語としているなど)
・図書館に来られない(肢体不自由、内部障害などにより図書館に行くことが困難である、病気・事故等による入院、高齢者施設・矯正施設に入所など)
・図書館司書とコミュニケーションが取れない(聴覚障害、自閉症、司書に相談しづらい図書館の雰囲気)
・図書館が使いづらい(入口に段差がある、書架と書架の間が狭くて車イスでは通れない。パソコン操作しないと資料を検索できない、図書館のホームページがアクセシビリティ上問題があり、利用しづらいなど)
・そもそも図書館を知らない(図書館でどのようなサービスが提供されているのかを知らない、図書館とそもそも接点がないなど)
・図書館の障害者サービスが対象とする人(図書館利用に障害がある人)は、障害者差別解消法の「障害者」よりも広い
・図書館利用における社会的障壁の除去を目的とする点では、障害者差別解消法が求めていることと、図書館における障害者サービスが目的としていることとは同じである

5 さいごに

・障害者差別解消法は、全ての局面において障害を理由とする差別の解消を求めている。障害者サービス担当者に任せておけばよいというものではない
・図書館は本来、全職員が全窓口で障害者を含む全ての利用者を対応することが求められる
・障害者だからという理由で、レファレンスをレファレンス担当ではなく、障害者サービス担当が行うというのでは、図書館本来の力量を発揮できない
・大事なのは、障害者を含む一人一人の利用者が抱える図書館利用上の困難を図書館がどう取り除くか、ということ
・障害者差別解消法の施行は、図書館本来の使命と障害者サービスのあり方を考えるよい機会ではないか

質疑応答

Q:図書館の中で障害者への対応はしないといけないという話は出ているが、合理的配慮に対応するために、職員の質を高めるという話になりやすい。障害者差別解消法によって人員を増やす要求はできるのか?

A:人員の増員などの組織体制の整備は環境整備にあたる。努力義務ではあるが、根拠になりえるかどうかはその組織次第ではないか。また、障害者差別解消法は組織全てに対応を求めており、図書館だけに求めているものではないため、障害者差別解消法だけを理由として特定の部局の増員を要求する根拠にすることはできないのではないか
(発表者事後コメント:他の部局でも障害者に対する対応を求めていることは同じであり、それを踏まえても障害者差別解消法の施行に備えて、図書館ではこういう体制が必要なのでという説得材料を揃えないと厳しいのではという意味でした)。

Q:(安藤の)現在の職場について、障害者サービスを実施する図書館等をお手伝いするということだが、それ以外にも、例えば、自治体の図書館でない場所でその自治体の図書館について紹介する支援は行っていないのか?

A:やっていない。個々の図書館において組織における図書館の置かれる状況が違うので、そのようなPRは個々でやっていくことではないか。

Q:障害を理由とする不当な差別的取扱いの例について、視覚障害者の同伴ならば小さい子供も入れるのに、健常者が同伴してきた年少者は入れないということは逆差別ではないか。

A:それは違うと思う。障害者の場合はその同伴者の介助がなければ実質的に図書館を利用できなくなるので、同伴者の入館拒否はその障害者の図書館の利用を拒否したことになる。同伴者の年齢ではなく、入館を規制することにより利用したい人が利用できなくなるかどうかを考えてみると分かりやすいと思う。

Q:環境の整備が努力義務ならば、結局は整備をされずに合理的配慮で対応することが多くなる懸念があるが、環境の整備を義務にしなかったのはなぜか。

A:法律の制定された経緯は存じ上げないが、環境整備は、予算措置や組織体制などの整備が必要であり、時間とコストがかかること、また、義務化するなら、どこまで整備すれば達成したとみなすのかという線引きが必要になるが、現実的にそれは難しいからではないか。技術の進歩でも整備できる範囲は変わってくる。ただ、合理的配慮をするためにも環境の整備をすることは必要なので、積極的に整備していくことが求められる。

Q:努力義務について、努力だからやらないという考え方を変えるためにはどうすればいいのか。例えば車の後部座席のシートベルト着用についても同じことが言える。一つの案として、世論を誘導してやらなければいけないという風潮にさせるというのがあると思うが。

A:法律で努力義務とはいえ、しなければならないと明言しているだけでも無視し続けることはできないと思う。


*今回の発表スライドについては以下で公開されています。

http://www.slideshare.net/kzakza/227-2015925

テキスト版 http://www.kzakza.com/prsn/20150925/slide20150925_sabetukaisho_lib.txt

html版 http://www.kzakza.com/prsn/20150925/sabetu_kaisho.html




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